投稿者: ldw-admin

  • 過去の新着情報

    過去の新着情報

    これまでのNEWS

    2025.10.20|2025年のスピニングパーティーは終了いたしました。
    たくさんのご来場、誠にありがとうございました。
    次回2026年の出店に関するお問い合わせは、こちらからどうぞ。

    2025.10.16|茨城県の児童が横浜に来訪、交流イベントを開催しました。

    2025.10.15|🍠 2025年11月1日(土)芋ほり体験は満員となりました!
    たくさんのお申し込み、ありがとうございました🍁

    2025.10.10|東京牧場のティラピア、「グッドアクアリウムデザイン賞」に出品中!

    2025.10.09|東京牧場のスイーツをお届けします。

    2025.09.13|カンボジアに待望の新空港「タクマウ・テチョ国際空港」が誕生!

    2025.09.01|北海道遠軽町にあるクラフトスタジオ『木遊美粋人』さんに会いに行って来ました

    2025.08.12|東京スピニングパーティー2025に向けてFARMOUS出店準備中です!

    2025.05.24 | 東京スピニングパーティー出展者募集開始!

  • 羊飼い募集 —あなたらしいリズムで生きよう—

    羊飼い募集 —あなたらしいリズムで生きよう—

    お知らせ
    現在、東京牧場では 北海道地域にて羊飼い(飼養管理スタッフ)を募集 しています。
    2026年3月より、現地にて説明会および牧場見学を実施予定です。  
    ご興味のある方はページ下部のお問い合わせフォーム、または東京牧場公式LINEよりお問い合わせください。

    羊飼い募集

    自分らしく生きたい。そんな人にこそおすすめしたい「羊飼い」

    「羊飼いになる」と聞いて、あなたはどんなことを思い浮かべますか?

    『羊はかわいいけど、毎日早起きや規則正しい生活でお世話が大変そう…』
    『専門知識のある酪農家さんじゃないと育てられない気がする』
    『広い土地を持っていないとダメなのかな?』
    こんな風に、興味はあるけど、一般的には難しく感じるかもしれません。

    でも、実は羊は私たちが思っているより自立した生きもの。毎日365日、人間が規則正しい時間にお世話をしなくてもたくましく生き、朝昼晩と穏やかに暮らす動物なんです。

    東京牧場では、現在全国にある関連農場・牧場で羊と共に生きる「羊飼い」になりたい方を募集中です。また、自分の土地やお庭で羊を飼いたい方へ羊の譲渡も行っています。
    羊飼いは規則正しい生活が苦手でも、最初は専門知識がなくても全然OK。
    では、どんな方に羊飼いという“新しい働き方”がおすすめなのでしょうか?

    以下に一つでも当てはまるなら、羊飼いに向いているかも?!

    以下の項目に一つでも当てはまる方、意外にも羊飼いへの転職、おすすめです。

    • ペットとの暮らしを楽しみ、愛情をかけてお世話をしたことがある
    • 土や草の匂いを感じる自然の中で、自分らしく生きたい
    • 今の暮らしから離れた場所で、自分のリズムで穏やかに暮らしたい
    • 子どもや家族、パートナーとの時間を大切にしながら働きたい
    • 羊毛や毛糸を使った手仕事やハンドメイドが好き
    • 実家の土地や自宅の敷地で羊を飼ってみたい
    • 創作活動やリモートワークの副業として羊飼いをしてみたい

    などなど…他にもたくさんありますが、あなたが想像していたよりも羊飼いに適した方のイメージ、身近に感じませんか?
    そしてなんといっても東京牧場の羊飼い募集は未経験歓迎!なのです。全国の関連牧場のスタッフから、羊との生き方をゆっくり学びながら働くことができますよ。

    「今の会社や仕事を辞めたい…」そんな気持ちで転職サイトや求人アプリを覗いている方、選択肢の一つとしていかがでしょうか。

    新しい働き方で、心もからだも健やかに!

    羊飼いという働き方のメリットの一つに「自分らしいリズムの暮らし」を実現できる点があります。

    働くことはできるけど、時間の感覚が他者と違い、思ったような成果を生むことができないと感じる人。
    頑張って大勢の中で社会生活を送っているけど、時々それがストレスで疲弊してしまう人。
    一人のひととして生きる力を十分持っているのに、通勤通学や他者とのコミュニケーションを伴う生活することが負担となり、身体やメンタルの不調を感じる人は少なくないのが現実です。

    前項でもお知らせしたとおり、羊飼いが対峙する羊という生きものは、私たちが思うよりずっと自立しています。毎日必要最低限のお世話と、食事や水分の準備(餌やり)は必要ですが、基本的には自分たちで思い思いに一日を過ごしてくれます。羊飼いは必ずしも早起きでなくてもいいし、きっちりした時間管理やスケジュール調整をしなくても、羊たちは気にせずそばにいてくれます。これだけでも気持ちが楽になりませんか。

    このようにご自身の生活リズムに合わせて始められる羊飼い。自分のリズムを大切にしたい方はもちろん、自然豊かな地で創作活動をしたいアーティストの方や、子どもや家族、パートナーとの時間を大切にしたい方にもおすすめです。

    また、リモートワークや在宅勤務の方の副業としても、羊飼いは向いています。

    座ったままの時間がどうしても多くなるオフィスワーク系の職種やデスクワーク中心のクリエイターの方。1日に数時間、羊のお世話をしにお庭や牧場へ出かけることで、必然的に日光にあたる時間や軽い運動、気分転換の機会を得ることができます。そして何よりふわふわモコモコのかわいらしい羊に触れることで、毎日豊かな癒しの時間をもらうことができますよ。
    本業の仕事に疲れてとにかくモフりたい!そんな時に側にいてくれる羊、頼もしい存在になるはずです。

    羊飼いは、羊と共にあなたのリズムで生きる仕事。これからの自分の人生を大切にしたい方にピッタリのお仕事です。

    若い世代から、ミドル、シニアまで。羊飼い生活をスタートしたい方をサポートします!

    東京牧場の羊飼いは、年齢も性別も経歴もさまざまです。
    自分の暮らしやリズムを大切にできる羊飼いという生き方について、農場・牧場スタッフや現役羊飼いたちのお話を聞いてみませんか?

    随時実施しております。
    ご興味のある方は、お気軽に各種窓口よりご連絡ください。羊飼いプロジェクトのスタッフが、あなたのご連絡をお待ちしております!

    お問い合せフォーム

    ※入力いただいたメールアドレスまでご返信差し上げます。
    ※お電話でのお問い合せは「お問い合せ窓口」記載の電話番号にて受け付けております。

    東京牧場の羊飼いの例

    東京牧場は現在、
    【北海道/秋田県/山形県/福島県/東京都/神奈川県/三重県/鳥取県】
    全国各地に関連農場・牧場があります。
    そのうちの羊飼いの例として、秋田県と福島県の若い世代の方をご紹介します。

    秋田県立大学を卒業後、秋田県内の農場で勤務後秋田支店(あきた牧場)へ。食用・医療用として需要のあるジャンボうさぎの繁殖や出荷の傍ら、希少種やサフォークの羊飼いをしています。
    タツミさんの働くあきた牧場では羊飼いを募集中!未経験の方や、移住希望の方も大歓迎です。

    東京牧場 秋田支店(あきた牧場)
    〒019-2741 秋田県秋田市河辺岩見小平岱2-45
    ◇HP
    https://tkfm.lifeday.work/akita/
    ◇インスタグラム
    @tatsumimutou

    2024年、福島県のいちご農家・ふらっとファームへ羊一頭を譲渡し、新たに羊飼いのプロジェクト提携を開始いたしました。農場主のお子さんで羊が大好きな小学生のレイちゃんが「こども羊飼い」に就任。
    農場主のお宅は一家揃ってクリスチャン。聖書に登場する羊のお世話を通して、成長していくレイちゃんを家族みんなで見守っています。

    福島マンクス牧場(ふらっとファーム)
    〒963-3603 福島県田村市滝根町広瀬南作108
    ◇HP
    https://ichigo.fukushima.jp/

    この他にも、全国各地に毎日羊との暮らしを楽しむさまざまな年代の羊飼いが活躍中。
    あなたも羊と共に暮らす「自分らしい生き方」、始めてみませんか?

  • カンボジア焼酎

    カンボジア焼酎

    カンボジア焼酎プロジェクト

    東京牧場は、カンボジアで焼酎を作るプロジェクトを始動

    カンボジアで採れたキャッサバを原料とし現地製造をします。
    カンボジアフェスではキャッサバを原料とした焼酎「タピチュー」をテスト販売します
    原酒、カンボジアブリーズも同時販売

    カンボジアフェスでお試しいただけます

    タピチュー

    タピチューはタピオカの原料であるキャッサバを使用した焼酎。
    キャッサバの香味を感じられる焼酎です。

    カンボジアブリーズ

    カンボジアブリーズは、タピチューをろ過することで、軽やかな香りのある飲み心地にしたウォッカです。
    ブリーズは日本語でそよ風を意味する。ウォッカをそよ風のような心地の良い存在へ。

  • GUNMAアトツギ部 ドッグフードの商品開発

    GUNMAアトツギ部 ドッグフードの商品開発

    群馬県内の後継者(アトツギ)を応援

    群馬県内の若手後継者(アトツギ)を支援

    群馬県は、県内の中小企業を継ぐ若手の後継者を支援するため、後継者のニーズにあった支援者を県が集めるプロジェクト「GUNMAアトツギ部」を行っています。
    東京牧場株式会社はこのプロジェクトに共感し、群馬県内でステーキハンバーグ店を展開する株式会社GGC・代表取締役 福島志緒さんの新規事業「ドッグフードの商品開発」の支援をスタートしました。

    上州牛ステーキ&ハンバーグ専門店「GGC(ジージーシー)」

    さて、アトツギである福島さんの本業(ご実家)は、前橋市民・高崎市民なら誰もが知る上州牛ステーキ&ハンバーグ専門店「GGC(ジージーシー)」。自社で管理する美味しいお肉を使用したステーキやハンバーグは、幅広い年代の方に支持されているそうです。
    お店で精肉を扱い、お料理にする過程でどうしても出てしまうのが「肉の端材」部分。福島さんはこれに目をつけ、アトツギ部プロジェクト・家業の新規事業として「ドックフード開発」にチャレンジしていくことに。

    お肉の専門店だからできる、安心安全のドッグフード開発

    福島さんの支援に名乗りをあげた東京牧場株式会社。なぜかって?横浜フードラボ内で営業する「横浜レストラン」をはじめ、これまで食に関する商品開発をたくさん行ってきた背景があるから。そして何よりハンバーグの名店が作るドッグフード、美味しそうでワクワクしませんか。
    福島さんは商品化へ向け、コンセプト作り、商品ターゲット層のリサーチなど積極的に準備を進めています。東京牧場は導入実績があるドイツのスチームコンベクションオーブンメーカーの紹介や、自社での新商品開発のノウハウをもとにした様々な提案・協力を行っていきます。

    ◯GUNMAアトツギ部 Note「【株式会社GGC】プロジェクト進捗状況!」
    https://note.com/gunma_atotsugi/n/nb5337e41b017
    ◯株式会社GGC 公式HP
    https://happyisland.jp/

  • 山林の相続がいらない場合はどうする?具体的な処分方法を解説

    相続する遺産に山林が含まれていても、使い道がなく困る人は多いのではないでしょうか。山林は所有しているだけで固定資産税が発生する上、故人から引き継ぐ際は相続税を支払わなくてはいけません。すべての相続人が引き取りたくない山林がある場合、どのように対処したらいいのでしょうか。この記事では、山林の相続がいらないケースの対処方法を詳しく解説していきます。

    いらない山林を「相続放棄」で処分するデメリット

    すべての相続人が山林を引き取りたくない場合、相続前に処分する方法は「相続放棄」のみとなります。しかし、相続放棄は次の3つの理由によりおすすめできません。

    1.すべての財産を相続できなくなる

    相続放棄をすると、山林だけでなくすべての遺産を引き取れなくなります。そもそも相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の資産や借金といったプラス・マイナスの遺産を一切受け取らない手続きを意味します。そのため、山林のみの相続放棄はできず、金品や建物、土地といったすべての遺産の相続も諦めなくてはいけません。山林のほかにマイナスの遺産しかないケースをのぞき、基本は推奨できない方法です。なお、相続人が複数いたとしても、相続放棄自体は他の相続人の同意なしで実行できます。

    2.生命保険に控除が適用されない

    相続放棄をすると、亡くなった被相続人の生命保険の死亡保険金を得る際に相続税の控除が適用されません。死亡保険金は被相続人の財産ではないため、相続放棄をしても死亡保険金を受け取れます。しかし、税制上の死亡保険金は「相続によって取得したお金」と見なされ、相続放棄をしていても相続税が課せられる仕組みです。さらに、相続放棄をした人には死亡保険金の「非課税限度額」が適用されず、受け取る死亡保険金が少なくなる可能性があります。

    ちなみに、生命保険金にかかる税金の種類は、「保険料の支払い人」「保険金の受取人」によって異なります。亡くなった人と保険料の支払い人が同じであれば相続税が課せられます。その他のパターンについては、国税庁の案内をご覧ください。

    ▼国税庁:No.1750 死亡保険金を受け取ったとき

    3.相続放棄をしても山林管理が必要な場合がある

    2023年4月の民法改正(改正民法940条1項)により、「相続放棄した時点で財産を『現に占有』していなければ保存義務が発生しない」と改定されました。つまり、山林を手入れしたり使用したりしていない場合、相続放棄をすれば山林の保存義務が生じません。一方、山林を「現に占有」していると判断されれば、相続放棄をしても山林の保存義務を負います。したがって、相続人の代わりに財産を保存する「相続財産清算人」を選任するまでは、自身で山林を管理しなくてはいけません。

    相続後にいらない山林を処分する方法

    相続放棄を避ける場合、山林も含めてすべての遺産を相続することになります。相続後に山林を処分するためには、以下4つの方法を参考にしてみてください。

    1.「相続土地国庫帰属制度」を利用する

    「相続土地国庫帰属制度」とは、いらない山林を国に引き取ってもらえるシステムです。近年、土地を相続したものの活用方法がなく、放置されてしまう事例が増えています。こうした土地は「所有者不明土地」となるリスクの対策として、相続土地国庫帰属制度が令和5年(西暦2023年)4月27日から始まりました。

    相続土地国庫帰属制度の手続きは、山林がある都道府県の法務局で申請します。当制度の適用が承認された際は、10年分の土地管理費を支払います。なお、当制度はすべての土地が対象になるわけではなく、以下のように対象外になる可能性もある点に注意しましょう。

    相続土地国庫帰属制度の対象にならない場合がある土地
    利用を申請できない土地申請後に承認されない可能性がある土地
    建物がある土壌汚染されている境界が定まっていない所有権などの争いがある他人が利用する予定がある担保権・使用収益権が定めらている一定の勾配や崖があり管理負担が重くなるその他の理由により管理負担が重くなる土地の管理・処分を妨げる物が地上にある土地の管理・処分のために除去が必要な物が地下にある隣接する土地の所有者と訴訟しなければ管理・処分できない

    (法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」より作成)

    2.森林組合や山林売買サービスに依頼する

    山林を不動産に売ろうとしても、一般的な住宅向けの不動産は山林売買には対応していないケースが多いです。山林の売買に特化した「山林売買サービス」に依頼することで、いらない山林のすばやい引き渡しが期待できます。また、山林の所有者や林業事業者が参加する「森林組合」への相談もおすすめです。事業のために山林を買いたい・借りたい人からの相談も受け付けているため、山林の売却先を紹介してもらえる可能性があります。

    3.近隣の山林管理者に相談する

    山林の処分方法として、相続する山林の近くにある山林管理者に相談する方法も考えられます。林業やキャンプ地などの事業拡大のため、近隣の山林管理者は新たな土地を必要としている場合があります。事前に土地の面積や境界を測量しておくと、円滑な相談が可能です。山林管理者が取引に応じてくれたら、売買または無償の譲渡といった引き渡し方を決めましょう。

    4.自治体に寄贈する

    自治体によっては、いらない山林を寄贈できます。しかし、自治体が有効活用できる山林の条件は限られており、引き取ってもらえるケースは非常に限定的です。自治体への寄贈はあまり期待せず、ここまで紹介した3つの処分方法から取り組んでみてください。寄贈の見込みがある土地であれば、自治体の窓口で相談しましょう。相談する際は、土地の測量図や課税明細書、山林の写真、登記事項証明書などの書類を持参するとスムーズです。

    いらない山林を処分するかの判断基準は?

    相続した山林をいらないと思っていても、実は処分しないほうがよいケースも存在します。山林を処分するか迷う場合、次の2つの判断基準に照らし合わせてみてください。

    1.山林や土地の活用方法

    山林やその土地に活用方法がある場合、収益を得られる可能性があります。具体的には、以下の活用方法が挙げられます。

    • 農園
    • 別荘地
    • キャンプ場
    • 太陽光発電
    • レクリエーション施設
    • 林業事業者への貸し出し 

    こうした活用方法により収益を期待できるのであれば、早々に処分してしまうのは惜しいでしょう。不動産会社などの各種事業者に相談し、慎重に検討してみてはいかがでしょうか。

    2.山林管理の負担

    山林の活用方法だけでなく、山林管理の負担も考える必要があります。たとえば、山林には固定資産税がかかるため、毎年必ず税金を支払わなくてはいけません。相続放棄をせずに山林を所有することから、保存義務も生じます。たとえば、山林の土砂崩れなどの事態を防ぐための維持管理費が発生するでしょう。また、山林の所在地が遠いほど、管理の手間はかかります。こうした「費用や管理の手間」と「活用方法で得られる利益」を比較し、処分するかを判断しましょう。

    まとめ

    いらない山林が遺産に含まれていても、山林のみの相続放棄はできません。相続放棄をしてしまうと他の財産も引き取れないばかりか、生命保険の控除も適用されなくなります。いらない山林は一旦相続し、「相続土地国庫帰属制度」や山林売買サービスを利用して手放すといいでしょう。山林にキャンプ場などの活用方法がある場合、処分せずに所有し続けるパターンも考えられます。

  • 田んぼの相続はどうする?農地相続に必要な手続きや活用・処分方法とは

    田んぼの相続はどうする?農地相続に必要な手続きや活用・処分方法とは

    田んぼの相続はどうする?農地相続に必要な手続きや活用・処分方法とは

    田んぼ
    故郷 未来に残したい里山(田んぼは日本人の心)

    相続する遺産に田んぼが含まれている場合、他の財産とは異なる手続きが必要です。また、田んぼの使い道がなく、相続しても放置するしかない人もいるでしょう。この記事では、田んぼの相続に必要な手続きや、相続した田んぼの活用・処分方法を解説します。

    田んぼの相続に必要な手続き

    田んぼを相続した際は、はじめに次の3つの手続きを実施しましょう。

    1.相続登記で名義変更をする

    相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有する不動産の名義人を相続人に変更する手続きです。相続登記による名義変更は、法務局窓口または郵送で行います。オンラインからの申請も可能ですが、必要書類を別途郵送しなくてはいけない点に注意しましょう。田んぼの相続登記をする際は、法務局が公式サイトに掲載しているフローチャートの活用がおすすめです。相続の状況ごとに、するべきことがわかりやすく案内されています。

    ▼法務局のフローチャートはこちら

    法務局:不動産の所有者が亡くなった

    2.地元の農業委員会へ届出をする

    田んぼの相続登記を済ませたら、地元の農業委員会へ届出をしましょう。田んぼなどの農地は国民の安定した食料供給における重要な土地であることから、一般的な住居と異なり農業委員会によって管理されています。相続や売買で農地の所有者が変わった場合、農業委員会への報告が義務づけられています(農地法第3条)。

    農業委員会への報告は、田んぼの取得を知った日から10ヶ月以内に完了させなくてはいけません。期限を過ぎた場合、10万円以下の過料を課せられる場合があります。手続きは農業委員会の窓口で行えます。田んぼを管理する農業委員会がわからない人は、役所で確認しましょう。

    3.相続税の納付猶予を確認する

    田んぼなどの農地は、「農地等の納税猶予の特例」が適用される可能性があります。農地等の納税猶予の特例とは、相続した農地に対する一定の相続税の納付を猶予する制度です。ただし、当制度は、農地の相続人が農業を継続する場合のみに適用されます。相続した農地を売却したり、その他の用途に活用したりする場合は適用されません。当制度の対象となる人は、法務局の詳しい案内をご確認ください。

    ▼法務局:No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

    相続した田んぼの活用方法

    相続した田んぼは、たとえ用途がなくとも固定資産税を納めなくてはいけません。田んぼを有効活用したいとお考えであれば、以下4つの用途を参考にしてみてください。

    1.農業を引き継ぐ

    1つ目の活用方法は、田んぼをそのまま農地として利用し農業を引き継ぐケースです。「農地等の納税猶予の特例」の要件を満たせば、農地に対する相続税の納付が猶予されます。また、多くの場合は農業を続ける限り納付猶予が続く上、相続人の死亡によって納税猶予税額が免除される仕組みです。被相続人の農業を継承したい場合、相続税の負担を抑えて農業経営を始められます。

    2.他者に田んぼを貸し出す

    田んぼを第三者に貸し出し、借主が新たに農業を始める方法も考えられます。賃料による収入が得られ、農作業の負担はかかりません。注意点として、他人に田んぼを貸し出す際は、農業委員会からの許可が必要です。農地法第3条に沿った農業委員会による許可がなければ、当事者間の契約には効力がありません。借主とトラブルが起きても農業委員会による仲介や救済は見込めないため、必ず許可をとりましょう。

    3.農地バンクを利用する

    田んぼの借主を自分で探すことが難しい人には、農林水産省が管轄する「農地バンク(農地中間管理機構)」の利用が向いています。農地バンクとは、農地の借主と貸主をつなげるサービスです。農業を始めたい人から田んぼを見つけてもらいやすいため、積極的に活用しましょう。加えて、オンライン上で空いている農地を検索できる「eMAFF農地ナビ(旧:全国農地ナビ)」への登録も効果的です。地元の農業委員会にeMAFF農地ナビへの登録を申し出ると、サイト上に自分の田んぼが掲載されます。

    4.農地転用して別の用途に使用する

    相続した田んぼを「農地転用」すると、農業以外の用途に土地を使えるようになります。農地転用とは、農地を住宅や店舗、道路といった農地以外の土地・建物へ変更する手続きです。農地転用すれば、自宅建設のほか、賃貸アパートや駐車場などの経営も可能です。ただし、以下のいずれかに当てはまる土地は、原則として農地転用ができません。

    • 第1種農地
    • 甲種農地
    • 農用地区域内農地

    農地転用を申し込む際は、農業委員会へ申請書を提出します。農業委員会を通じて都道府県知事から許可をもらえれば、農地転用が認められます。なお、「市街化区域内」の農地であれば、農業委員会への届出だけで農地転用が可能です。

    相続した田んぼの処分方法

    相続した田んぼを活用せず、処分したい場合はどうすればいいのでしょうか。ここでは、田んぼの処分方法を4つ紹介します。

    1.農地として売買・譲渡する

    田んぼを農地のまま扱い、売買・譲渡して処分する方法です。田んぼをそのまま手放せるため、比較的簡単な処分方法と言えます。一方、農地として売買・譲渡するため、取引相手が限定されます。さらに、取引相手自身も、農業委員会から農地取得の許可を得なくてはいけません。たとえば、「適切な営農計画を持つ個人」や「法人は農地所有適格法人のみ」などの要件があり、すべての人が田んぼをスムーズに受け取れるわけではありません。

    2.農地転用して売買・譲渡する

    田んぼをあらかじめ農地転用すれば、農地のままよりも土地を売買・譲渡しやすくなります。農業関係者ではない人にも土地を売買・譲渡できるため、住宅を建てたい人や事業を拡大したい法人など取引可能な相手が広がります。ただし、農地転用が認められない場合もあるので、他の処分方法も合わせて検討しておきましょう。

    3.「相続土地国庫帰属制度」で土地を国に返す

    「相続土地国庫帰属制度」とは、相続した土地を国に返還し、その他の遺産を相続する制度です。相続土地国庫帰属制度を利用できる土地には、一定の要件があります。たとえば、「一定の勾配や崖がある土地」や「土壌汚染された土地」は制度を利用できません。制度を利用できる土地であれば、約10年分の管理費用を収めることで国に土地を引き取ってもらえます。

    ▼法務省:相続土地国庫帰属制度の概要

    4.相続放棄する

    相続放棄すると、田んぼを相続せずに処分できます。ただし、相続放棄すると田んぼだけでなく他の財産も取得できなくなる点に注意が必要です。したがって、相続放棄をおすすめできるのは以下のケースに限られます。

    • 遺産を相続したくない事情がある
    • 田んぼ以外に相続できる財産がない
    • 貯蓄などのプラスの遺産より、借金などのマイナスの遺産ほうが多い

    上記に当てはまらないのであれば、土地の売却・譲渡や相続土地国庫帰属制度の利用といった方法で田んぼを処分しましょう。

    相続した田んぼの用途による手続きの違い

    田んぼなどの農地は農業委員会により管理されており、どのような用途であっても農業委員会への届出が必要です。一方、田んぼの用途によっては許可権者が異なる上、届出のみで許可が不要なケースもあります。用途による具体的な違いは、次の一覧表をご確認ください。

    田んぼの用途区域必要な手続き
    農地のまま売却・賃貸共通農業委員会の許可
    農地転用して利用市街化区域内農業委員会への届出のみ(許可不要)
    市街化区域外都道府県知事の許可
    農地転用して売却・賃貸市街化区域内農業委員会への届出のみ(許可不要)
    市街化区域外都道府県知事の許可

    相続した田んぼを活用するメリット・デメリット

    相続した田んぼを活用すると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。それぞれの具体例を見ていきましょう。

    1.活用するメリット

    田んぼを活用するメリットは、以下の通りです。

    • 農業を引き継げる
    • 農地を貸し出して収益を得られる
    • 農地転用で自宅や別荘を建てられる
    • 農地転用により駐車場や賃貸の経営ができる

    相続した田んぼを所有していると、さまざまな活用が可能です。農地転用をすれば、農業だけでなく自宅建設や賃貸経営といった選択肢も生まれます。将来的に土地を活用して新たに事業を始めたい場合、処分せずに所有し続けるといいでしょう。

    2.活用するデメリット

    田んぼの活用には、次のデメリットが存在します。

    • 農地転用などの手続きが多い
    • 事業が失敗するリスクがある
    • 固定資産税や土地の管理負担がかかる
    • 耕作放棄地などの負の遺産になる可能性がある

    田んぼを処分しないのであれば、雑草・害虫駆除やゴミの不法投棄対策などの管理が必要です。農業を辞めた際に土地の管理を怠れば、耕作放棄地として負の遺産になるリスクがあります。さらに、土地を活用して新たな事業を始める場合、失敗するリスクも考慮しなければなりません。

    相続した田んぼを処分するメリット・デメリット

    続いて、相続した田んぼを処分するメリット・デメリットを説明します。

    1.処分するメリット

    相続した得た田んぼを処分する場合、以下のメリットが得られます。

    • 売却金が手に入る
    • 固定資産税がかからない
    • 田んぼ管理の負担がない
    • 相続土地国庫帰属制度により他の遺産は相続できる

    不要な田んぼを処分すると、金銭的負担や管理の手間を抑えられます。また、田んぼだけ不要なケースでは、相続土地国庫帰属制度により他の遺産のみ取得できます。田んぼおよび土地を活用する予定がない人は、相続後に放置せずすばやく処分したほうがいいでしょう。

    2.処分するデメリット

    田んぼを処分するデメリットは、次の通りです。

    • 土地を失う
    • 子どもに相続できる遺産が少なくなる
    • 将来的に土地を活用できる可能性を失う

    田んぼ自体は不要でも、農地転用した土地を有効活用できる可能性があります。自分の子どもへ残せる遺産も少なくなり、田んぼの立地条件によっては処分しないほうがいいケースもあります。売却した田んぼを取り戻すことは困難なため、手放す前に「土地を失っても良いか」を慎重に検討しましょう。

    まとめ

    田んぼを相続する際は、相続登記による名義変更や農業委員会への報告を行いましょう。田んぼを活用する場合、農業の継続だけでなく農地転用も選択肢として考えられます。反対に、田んぼを処分したいのであれば、売買や譲渡、相続土地国庫帰属制度の利用といった方法で手放しましょう。